●パワーハラスメント防止対策 |
2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止措置が事業主の
義務となりました。(中小事業主は2022年4月1日から義務化されます。) 職場における「パワーハラスメント」とは、 職場において行われる @優越的な関係を背景とした言動であって、 A業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 B労働者の就業環境が害されるものであり、 以上@からBまでの要素を全て満たすものをいいます。 ※客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務 指示や指導については、該当しません。 (以上、厚生労働省リーフレットより引用) 【参考】パワハラの 6 類型とは ・身体的な攻撃(暴行・傷害) ・精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言) ・人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視) ・過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・ 仕事の妨害) ・過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い 仕事を命じることや仕事を与えないこと) ・個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること) |
●個別労働紛争解決支援 |
紛争調整委員会や労働委員会にあっせんの申請をしましょう!
申請書の作成や代理は特定社会保険労務士に頼みましょう! *紛争調整委員会は都道府県労働局に設置された機関で、労働委員会は県に設置された機関で行政による紛争処理機関のことです。 平成19年4月1日より、特定社会保険労務士が、あなたに代わって、紛争処理機関で和解の交渉・和解の締結ができるようになりました。 紛争解決手続代理は、当事務所にお任せください。 |
●未払い残業代請求をします。 |
@未払い残業代の計算をします。 専門家が計算します。 A会社に対して支払額を内容証明にて通知します。 行政書士が代理人として作成します。 賃金支払いの時効(現在2年)を中断するために必要です。 B労働基準監督署に違反申告を行います。 違反しているにもかかわらず支払わない場合に申告します。 C紛争調整委員会や労働委員会にあっせんの申請をします。 Dその他のアドバイスをします。 なお、調停、労働審判、訴訟の代理や交渉は弁護士以外はできません。 必要な場合は弁護士の先生をご紹介します。 「未払い残業代の計算をするにあたって留意すること」をご参照ください。 zangyodai.pdf 内容が一部変更になっているので近いうちに改定する予定です。 ある弁護士法人が、2017年のHPに次の文章を掲載しているのを偶然目にしました。 「社会保険労務士から切り替えて成功した残業代請求事例 30代の男性からのご依頼でした。当初はご自身で社会保険労務士に依頼して,残業代を計算し,会社に内容証明郵便で請求を行っていたのですが,会社からは残業代は発生していない旨の回答しか得られず,社会保険労務士にも諦めるように言われてしまい,当事務所にいらっしゃいました。」と。 一社労士の話だとしても、社労士全体がこのような者ばかりだとの印象を持たせてしまうのは否めません。実際この社労士は残業代の計算だけを引き受けただけなのかも知れません。 この弁護士法人に依頼して無事解決できたという話なのですが、この社労士が何故諦めるように勧めたのか、この人の能力も全く分からない話では第三者には社労士では無理だといっているようにしか聞こえません。 もちろん、訴訟に類するものは社労士ではできないことは依頼者には最初から分かっているはずです。訴訟まで考えているのなら、はじめから弁護士に頼むのが筋です。 |
●退職代行サービス |
@退職のための通知書等を作成し、あなたに代わって事業主に届けます。 実際は、何月何日付で退職すると伝えるだけで済みます。 ただし、退職通知は、退職に関して権限のある方に出しましょう! 自分では、どうしても書けない、できないという人はご依頼ください。 A退職に関する一般的な法律の話と社会保険・雇用保険等の必要な手続きについて専門家としてアドバイスします。 Bその後の相談にも応じます。 参考図書 『退職代行』 弁護士小澤亜季子著 SB新書 2019年10月15日発行 |