職場のパワハラ・セクハラ相談 残業代請求



●パワハラ・セクハラ等のハラスメント関する最近図書の紹介


●実録パワハラ・不当解雇との闘い

●レジュメ「職場のパワハラに負けない!」

●事業場外みなし労働時間制が適用される要件 NEW!


情報 服部善一事務所


●パワハラ・セクハラ等のハラスメントに関する図書の紹介

@『ハラスメント裁判例77』
君島護男著 労働調査会 2020年12月20日発行


A『[改訂増補]パワハラ・セクハラ・マタハラ相談はこうして話を聴く』
野原蓉子著 経団連出版 2020年7月31日発行


B『ハラスメント防止の基本と実務』
石嵜信憲編著 中央経済社 2020年7月25日発行


C『パワハラ・セクハラ 裁判所の判断がスグ分かる本』
中野公義著 日本法令 2020年6月20日発行


D『ハラスメント研修設計・実践ハンドブック』
加藤貴之著 日本法令 2020年6月20日発行


E『第3版職場のパワハラ セクハラ メンタルヘルス』
水谷英夫著 日本加除出版 2018年6月28日発行


F『セクハラ・パワハラは解決できる!』
神坪浩喜著 労働調査会 2016年11月1日発行


G『パワハラ解決と管理者研修ドリル』
小原 新著 経営書院 2014年10月14日発行


●実録パワハラ・不当解雇との闘い

パワハラ・不当解雇との闘いを記録した本として、次の2冊をご紹介します。
パワハラを我慢すればするほど相手方は図に乗ってくるということがよく分かります。早めの対処が必要です。是非読んでください。

『パワハラ 不当解雇』 尊厳を回復し、解雇を高くつかせる闘い方

高橋秀直著 旬報社 2018年11月30日発行

青森県弘前市での闘いの記録です。著者は弘前大学名誉教授です。


『パワハラ地獄敢闘記』 私はこうして上司のイジメと闘った

原田芳裕著 日本評論社 2013年6月15日発行

名古屋市での闘いの記録です。著者は出版当時名古屋北部成年ユニオンの書記長をされていた方です。


セクハラとの闘いについては、下記の本を推薦します。

『セクハラ・サバイバル』わたしは一人じゃなかった

佐藤かおり著 三一書房 2019年3月5日発行

北海道函館市での闘いの記録です。著者は出版当時女性と人権全国ネットワーク共同代表、パープル・ユニオン執行委員長をされていた方です。


●レジュメ『職場のパワハラに負けない!』

今ほど、たくさんの人が職場でのパワハラに困っている時代はありません。

最近は、パワハラについての多くの書物が出ていますが、自分一人で読み終えるには、結構大変なことです。

そこで、困っている方の一助になればと思い、パワハラへの対応についてまとめたレジュメ「職場のパワハラに負けない!」を無料で提供することにいたしました。このレジュメで勉強して、パワハラに負けないでください。

(上記文章とレジュメは2011年に書いたもので以前のHPにUPしていました。レジュメは行政書士だった小嶌俊志君と作成したものです。)

                 
      レジュメ『職場のパワハラに負けない!』 pawaharanimakenai.pdf

                       ↓↓↓
無料レジュメ『職場のパワハラに負けない!』2022年改訂版



以前から告知していました「職場のパワハラに負けない!」の改訂版が完成しましたので、よろしければご利用ください。(2022年5月5日)

●事業場外みなし労働時間制が適用される要件

使用者は就業場所が事業場外であるとしても、原則として労働時間把握義務(労働基準法108条)を免れない。

使用者は労働時間を把握する方法として、平成13年4月6日労働基準局長通達第339号「労働時間の適正な把握のための使用者が講ずべき措置に関する基準」は、「使用者は労働時間を適正に管理するため、労働者の日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること」とされ、その方法として原則として「ア使用者が、自ら現認し、記録すること。イタイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。」としている。

労働基準法第38条の2第1項のみなし労働時間制が適用される「労働時間を算定し難いとき」とは、労働時間把握基準が原則とする前記ア及びイの方法により労働時間を確認できない場合を指すものといえる。

イのタイムカードによる記録方法は通常合理的な方法といわれているものであり、その記録を否定して、「労働時間を算定し難いとき」というためには、使用者が正確な労働時間を把握・算定できないと認識するだけでは足りず、就労実態等を踏まえて社会通念に従って判断して、使用者の具体的指揮監督が及ばないと評価され、客観的にみて労働時間を把握することが困難であるといえることが必要である。 


令和6年4月16日最高裁判決(協同組合グローブ事件) NEW!

始業・終業時間及びその就労実態について使用者が正確に把握できるかどうかについては、顧客に確認できるとか、上司が携帯電話で確認できる等の話だけでなく、現実的にそのような手段が可能であるかどうかを個々の事例ごとの具体的事情に的確に着目した上で判断される必要がある。